思案

ひょんなことから景品表示法について考えてるんですが、「割れ煎餅」の商品特性として、「必ず割れていること」を謳い、もし「割れていなかった製品が混入した場合には商品の20倍を遥かに超える、宝クジレベルのお詫び金を支払う」として販売したら景品表示法には引っかかるのかしら。

明らかに景品ではないし、企業努力として煎餅を割ることにもコストをかけているし、そもそも輸送や品出しなどを経て、割れていない煎餅を消費者まで届けること自体が困難だし、しかもお詫び名目だから当選袋が一つもなくても当たり前だし、というわけで、これを景品表示法で取り締まるのは無理がある気がするんだけど。

でも、割れてなかったら三千万円くれる割れ煎餅、普通の味なら優先して買いますよね。